現場作業を含む人手不足分野
育成就労、特定技能、移行期の技能実習が候補になります。対象分野・業務・職種作業への該当性を確認します。
育成就労、技能実習、特定技能1号・2号、技術・人文知識・国際業務の違いを、目的、期間、日本語、支援の観点で整理します。
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利用できる在留資格は、仕事内容、技能水準、学歴・職歴、採用時期、日本側の受入体制によって変わります。
育成就労、特定技能、移行期の技能実習が候補になります。対象分野・業務・職種作業への該当性を確認します。
技術・人文知識・国際業務が候補になります。本人の学歴・職歴と、担当する専門的業務の関連性を確認します。
実際の仕事内容、人数、採用時期、必要技能、日本語、キャリア設計を整理してから候補を比較します。
分野別技能試験、技能実習の良好修了による免除、学歴・職歴など、制度ごとの要件を確認します。
制度・分野・時期に応じて認められる試験と水準を確認します。JFT-Basicは2026年8月からA1、A2.1、A2.2(A2)を判定します。
公式試験とは別に、聞き返し、復唱、報告、相談、仕事内容の理解を面接で確認します。
技能実習、育成就労では、それぞれの制度に基づく監理・監理支援体制を確認します。
受入機関または登録支援機関による1号特定技能外国人支援計画の実施体制を確認します。
JobJepangはインドネシア現地での募集、候補者評価、日本語・職場コミュニケーション教育、面接調整を担当します。許認可業務は各関係機関が担当します。
技能等の移転による国際協力を目的としてきた制度です。2027年4月1日の育成就労施行後の新規開始・継続・3号移行は経過措置を個別に確認します。
2027年4月1日施行。人手不足分野で原則3年間の就労を通じ、特定技能1号水準まで育成する制度です。
相当程度の知識または経験を必要とする技能を持つ人材向けです。原則通算5年以内で、1号支援計画の対象です。
熟練した技能を持つ人材向けです。在留期間は更新制で更新回数の上限はありませんが、永住が自動的に認められる制度ではありません。
自然科学・人文科学の知識や、外国文化に基づく思考・感受性を必要とする専門的な業務が対象です。学歴・職歴と仕事内容の関連性を個別に確認します。
表は一般的な違いを整理したものです。案件では対象分野・業務、本人要件、採用時期、受入体制を一つずつ確認してください。
| 比較項目 | 技能実習 | 育成就労 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制度目的 | 技能等の移転による国際協力 | 人手不足分野の人材育成・確保 | 人手不足分野で相当程度の知識・経験を持つ人材の就労 | 人手不足分野で熟練技能を持つ人材の就労 | 専門的・技術的、または国際的業務での就労 |
| 主な対象業務 | 認定された技能実習計画の職種・作業 | 育成就労産業分野の対象業務 | 特定産業分野の対象業務 | 2号の対象となる特定産業分野の業務 | 専門知識や外国文化に基づく能力を必要とする業務 |
| 在留期間 | 段階・計画・経過措置により確認 | 原則3年間の育成期間 | 通算5年以内が原則 | 更新制。更新回数の上限なし | 付与期間ごとの更新制 |
| 日本語・技能 | 職種・段階・計画に応じて確認 | 開始前は原則A1相当以上の試験合格または相当講習、終了時は原則A2相当以上の試験合格。分野別要件あり | 原則として分野別技能試験と日本語試験。免除要件あり | 分野別の熟練技能要件・試験等を確認 | 仕事内容と学歴・職歴等の関連性を確認 |
| 転籍・転職 | 制度上の要件・やむを得ない事情等を個別確認 | 本人意向を含む転籍要件と分野別条件を確認 | 対象業務・在留資格手続き等の条件を満たす範囲で確認 | 対象業務・在留資格手続き等の条件を満たす範囲で確認 | 新しい業務の在留資格該当性と必要手続きを確認 |
| 家族帯同 | 原則不可 | 原則不可 | 原則不可 | 要件を満たす配偶者・子は可能 | 要件を満たす配偶者・子は可能 |
| 支援・監理 | 監理団体・実習実施者等の制度上の体制 | 監理支援機関・育成就労実施者等の体制 | 受入機関または登録支援機関による1号支援計画 | 1号支援計画の対象外。受入機関の雇用管理等を確認 | 雇用主の雇用管理・社内受入体制 |
| 主な確認事項 | 認定計画、職種・作業、監理、経過措置 | 対象分野、育成就労計画、日本語・技能、転籍、監理支援 | 分野・業務区分、試験、支援計画、通算在留期間 | 対象分野、熟練技能、試験、家族、更新 | 専門業務、学歴・職歴との関連、契約内容 |
育成就労は2027年4月1日施行です。ただし、施行日時点の在留状況や技能実習計画の認定申請日、実習開始日、3号移行などに経過措置があるため、一律には判断できません。
在留期間は更新制で、更新回数の上限はありません。無条件で在留できる、または自動的に永住できるという意味ではなく、更新や永住にはそれぞれ要件と審査があります。
同じではありません。2026年8月以降、A2.1はA1に到達しA2.2(A2)へ向けて学習が進んでいる段階、A2.2が従来のA2に相当します。
制度名だけで決めることはできません。仕事内容、分野、本人要件、人数、時期、受入体制を整理し、許認可を持つ担当機関と最新要件を確認します。